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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第476号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年10月23日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問476号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成25年○月○日に私が申し出た苦情について事実調査した文書

一部開示

1 警察職員の「氏名」及び「印影」

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 警察職員の年齢

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 3取扱事実(2)取扱状況の非開示部分(警察職員の氏名を除く。)

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    開示することにより、職務質問や受傷事故防止を含めた犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年7月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年8月13日 一部開示を決定し通知
平成25年8月21日 審査請求書を収受
平成25年10月23日 諮問書を収受

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