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平成29年(2017年)2月4日更新
平成23年12月9日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第316号
「生活保護の給付について、○○区は一旦決定したのにくつがえした経過の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
僕の生活保護の給付について、○○区は一旦○月○日に決定したのに、○月○日になってくつがえしたことになっている。この経過は東京都と交渉していないことになっているが、○月○日(木曜日)には東京都と○○氏が交渉されている。この経過の判る文書。 |
非開示 |
当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しないため。 |
平成23年10月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年11月11日 非開示を決定し通知
平成23年11月24日 異議申立書を収受
平成23年12月9日 諮問書を収受
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