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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年1月16日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「主税局は差押えしたのに水道局は何故しないのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第348号)
東京都知事(総務局)
東京都水道局長
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
主税局は差押えしたのに水道局は○○支店(僕の口座)に対して何故しないのか判る文書 |
非開示 |
請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
平成23年12月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年12月14日 非開示を決定し通知
平成23年12月16日 審査請求書を収受
平成24年1月16日 諮問書を収受
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