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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第487号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年3月10日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「精神保健福祉法38条の3の規定による定期の報告等の審査及び38条の5の規定による退院等の請求の審査結果について」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第487号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

対象保有個人情報及び非開示理由等

○○の処遇改善に関する請求に対し東京都精神医療審査会が出した処遇改善決定に基づき、知事がとった措置行政文書(精神医療福祉法38条)一式(2013年7月17日付当事者=○○、△△、○○病院管理者を名宛人とする)を発出する意思決定を行った起案文書一式

一部開示

(1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定による定期の報告等の審査及び同法第38条の5の規定による退院等の請求の審査結果について(報告)

  • ア 会長氏名、職員氏名
    東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 印影
    印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)

(2)委員出席簿

  • ア 委員氏名、事務局担当氏名
    東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(3)退院等の請求事案

  • ア 職員氏名、委員氏名
    東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 診断名、医学的見解、法的手続、法的及び学識的見解
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4の規定による退院等の請求に係る意見及び病状報告について(回答)

  • ア 印影
    印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)
  • イ 退院等の請求に対する意見、病名、生活歴・現病歴等、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、医学的総合判定、付随意見
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(5)報告書

  • ア 報告者氏名
    • 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • イ 報告内容
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(6)措置入院者の定期病状報告書

  • ア 印影
    印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)
  • イ 病名、生活歴及び現病歴、過去6ヶ月間の治療の内容とその結果、今後の治療方針、処遇、看護及び指導の現状、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • ウ 精神保健指定医氏名
    • 精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)

(7)措置入院に関する診断書(第1、第2)

  • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名
    措置入院は本人の意思にかかわらず強制的に精神科病院等に入院させることができる制度であることから、当該措置に納得していない場合が一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(8)退院等の請求に関する審査書(医療委員用)

  • ア 病名、生活歴及び現病歴、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、現在症等、請求者・患者本人及び病院管理者に対する見解、医学的総合判定
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 医療委員氏名、職員氏名
    委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(9)退院等の請求に関する審査書(法律家及び学識者委員用)

  • ア 患者本人・審査請求者意見欄、病院管理者意見欄、審査請求者・患者本人及び病院管理者に対する見解、総合判定
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 法律家及び学識者委員氏名、職員氏名
    委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

 

開示

  • 起案用紙
  • 処遇改善請求等の審査結果について(通知)
    (○○様宛)(案1)
  • 処遇改善請求等の審査結果について(通知)
    (△△様宛)(案2)
  • 処遇改善請求等の審査結果について(通知)
    (○○病院病院管理者様宛)(案3)
  • 第4部会東京都精神医療審査会第4部会第1回総審査件数
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4の規定による退院等の請求に係る審査請求書兼意見書及び別紙

処理経過

平成25年12月11日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年12月24日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年2月24日 異議申立書を収受
平成26年3月10日 諮問書を収受

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