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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第493号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年7月10日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「措置入院に関する診断書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第493号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

措置入院に関する診断書(第1、第2)

一部開示

【開示しない部分】

1 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状等、診察時の特記事項

2 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名

【開示しない理由】

1 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

2-ア 精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

2-イ 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書

一部開示

【開示しない部分】

1 職員氏名、印影

2 病状の概要、問題行動、基本的日常生活に係る事項、精神症状、看守・同房者・面会人との対応等

【開示しない理由】

1-ア 精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務のの適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

1-イ 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できることができるものであるため。(条例16条2号該当)

2 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

処理経過

平成26年6月4日 開示請求書を収受
平成26年6月16日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年6月19日 異議申立書を収受
平成26年7月10日 諮問書を収受

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