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平成29年(2017年)2月4日更新
平成26年8月6日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「指導経過記録票等において、請求者を精神疾患患者と記述する情報」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第494号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
○○児童相談所が作成する指導経過記録票ほか子の自立支援計画に関わる書面において、請求者について精神疾患患者と記述する個人情報及び請求者が精神科医に継続通院し、治療を受けていると理解し得る記述のある情報 |
非開示 |
(1)○○児童相談所が作成する指導経過記録票ほか子の自立支援計画に関わる書面において、請求者について精神疾患患者と記述する個人情報 当該請求に係る保有個人情報については、実施機関の行う児童の養護に係る評価又は判断及び養護の状況が記録されている。また、本件に係る請求者については、本件請求に係る児童に関して、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び児童虐待の防止等に関する法律第12条第1項に規定する面会・通信制限の適用を受けている。こうした状況において、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の児童福祉施設等の養護状況が明らかになり、児童の虐待防止といった公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号の規定に該当し、また、実施機関の児童養護に係る業務に支障をきたすため、同条第6号の規定に該当する。 |
非開示 |
(2)請求者が精神科医に継続通院し、治療を受けていると理解し得る記述のある情報 本件請求に係る個人情報について、実施機関では作成及び取得していないため存在しない。 |
平成26年5月23日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年6月6日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成26年7月8日 異議申立書を収受
平成26年8月6日 諮問書を収受
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