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平成29年(2017年)2月4日更新
平成26年9月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「請求者親子のケースワーク担当者が作成した請求者宛て定期書面全て」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第499号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○児童相談所が保有する、平成○年度、請求者親子のケースワーク担当者だった○○児童福祉司が作成した請求者宛て定期書面全て |
非開示 |
当該請求に係る保有個人情報については、実施機関の行う児童の養護に係る評価又は判断及び養護の状況が記録されている。また、本件に係る請求者については、本件請求に係る児童に関して、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会・通信制限の適用を受けている。こうした状況において、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の児童福祉施設等の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号の規定に該当し、また、実施機関の児童養護に係る業務に支障を来すため、同条第6号の規定に該当する。 |
平成26年6月25日保有個人情報開示請求書を収受
平成26年7月9日保有個人情報の非開示を決定し通知
平成26年8月19日異議申立書を収受
平成26年9月24日諮問書を収受
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