ここから本文です。

平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第504号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年12月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第504号)

諮問庁

東京都知事

処分庁

東京消防庁消防総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成26年○月○日○時○分頃、東京都○区○○(町名)○-○-○で発生した火災に関する火災調査書(様式第15号、第15号の2)に記載されている私の個人情報

一部開示

1 「火災・原因概要」欄

(1)死傷者の住居、氏名及び年齢

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。

(2)傷病名及び傷病程度

この情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。

2 「発見状況」欄

(1)発見者の住居、氏名、年齢、認識状況及び具体的な行動

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

3 「通報状況」欄

(1)通報者の住居、氏名、年齢、電話番号、認識状況及び具体的な行動

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

処理経過

平成26年8月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年9月5日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年10月31日 審査請求書を収受
平成26年12月3日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.