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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第508号)

情報公開審査会(新規諮問 第508号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年4月9日に東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「観察授業の音声データ」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第508号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

対象保有個人情報及び非開示理由等

  1. 東京都研修センターで○○が作成した平成24年6月○日○○市立○○小学校での授業の「課題と改善策」「授業逐語録」「協議会記録文書」「自身による授業評価シート」研修センターが録音した「授業録音MD」と「協議会録音MD」
  2. 東京都研修センターで○○が作成した平成24年9月○日の○○市立○○小学校での授業の「課題と改善策」「授業逐語録」「協議会記録文書」「自身による授業評価シート」研修センターが録音した「授業録音MD」と「協議会録音MD」
  3. 東京都研修センターで○○が作成した平成24年11月○日の○市立○○小学校での授業の「課題と改善策」「授業逐語録」「協議会記録文書」「自身による授業評価シート」研修センターが録音した「授業録音MD」と「協議会録音MD」
  4. 東京都研修センターで○○が作成した平成25年1月○日の○○市立○○小学校での授業の「課題と改善策」「授業逐語録」「協議会記録文書」「自身による授業評価シート」研修センターが録音した「授業録音MD」と「協議会録音MD」

非開示

【対象保有個人情報】

  • (1)平成24年6月○日の○○の観察授業の音声データ
  • (2)平成24年9月○日の○○の成果分析授業の音声データ
  • (3)平成24年11月○日の○○の観察授業の音声データ
  • (4)平成25年1月○日の○○の成果分析授業の音声データ

【非開示理由】

該音声データには、対象外情報、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する非開示情報に該当する部分が含まれており、当該部分を容易に区別して除くことができず、第17条第1項による一部開示を行うことができないため、非開示とする。

処理経過

平成26年11月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年12月26日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成27年2月23日 異議申立書を収受
平成27年4月9日 諮問書を収受

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