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平成29年(2017年)2月4日更新
平成27年6月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「苦情処理一覧簿(A)」ほか1件の一部開示決定及び「苦情処理結果通知書」の開示決定に対する異議申立て(諮問第512号)
東京都公安委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
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私が申し出た苦情(平成26年9月○日受理、都公委第○○号)の処理に関し公安委員会が作成・取得した保有個人情報一切 |
一部開示 |
<保有個人情報の内容>
<非開示部分及び理由> 非開示とした警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
|
開示 |
<保有個人情報の内容> 苦情処理結果通知書(都公委(総.企.公管2)第○○号)の控え |
平成27年2月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年2月23日 保有個人情報の開示及び一部開示を決定し通知
平成27年4月6日 異議申立書を収受
平成27年6月18日 諮問書を収受
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