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平成29年(2017年)2月6日更新
平成27年6月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「苦情処理票」ほか5件の一部開示決定及び「苦情処理一覧簿(B)」ほか1件の開示決定に対する審査請求(諮問第513号)
東京都公安委員会
警視総監
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
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私が、公安委員会に申し出た苦情(平成26年9月○日受理、都公委第○○号)の処理に関し警視庁が作成・取得した保有個人情報一切 |
一部開示 |
<保有個人情報の内容、非開示部分及び理由> 1 苦情処理票 (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む) ア 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 苦情申出にかかる事実調査結果について (広報課が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け) ア 警察職員の氏名 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 イ 警察職員の年齢 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 ウ 4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く) 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 エ 4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く) 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 3 苦情処理票 (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもの) ア 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 4 苦情処理表 (受理番号公安委員会室-○○号、欄外左上に決裁欄のあるもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む) ア 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 5 苦情申出にかかる事実調査結果について (○○警察署が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け) ア 警察職員の氏名 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが あると認められるため。 イ 警察職員の年齢 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 ウ 4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く) 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 エ 4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く) 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 6 苦情処理票 (受理番号公安委員会室-○○号、上段決裁欄が空欄のもの) ア 警察職員の氏名 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
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開示 |
<保有個人情報の内容>
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平成27年2月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年3月12日 保有個人情報の開示及び一部開示を決定し通知
平成27年5月7日 異議申立書を収受
平成27年6月18日 諮問書を収受
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