トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第516号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月4日更新
平成27年8月13日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第516号)
東京都公安委員会
警視総監
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
H26年3月から9月までの間に、私が警察官に取扱いを受けたときの110番処理簿(○○署のもの) |
一部開示 |
<保有個人情報の内容> 110番処理簿、○○警察署 <非開示部分及び理由> ア 警察職員の「氏名」及び「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 イ 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄の5行目から8行目及び13行目から16行目の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 110番通報は、関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 ウ 【処理てん末状況】欄の2行目、3行目、9行目及び17行目のそれぞれ非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 <保有個人情報の内容> 110番処理簿、○○警察署 <非開示部分及び理由> ア 警察職員の「氏名」及び「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 イ 【処理てん末状況】の「状況」欄及び「措置」欄のそれぞれ非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 ウ 【処理てん末状況】の「人定」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 |
平成27年4月15日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年4月28日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年5月8日 審査請求書を収受
平成27年8月13日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.