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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第517号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年8月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「請求者に係る平成22年○月○日付けの措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第517号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

措置入院に関する診断書 平成22年

一部開示

【対象保有個人情報】

請求者に係る平成22年○月○日付けの措置入院に関する診断書(緊急措置入院、措置入院第1及び措置入院第2)

【開示しない部分及びその理由】

(1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状等、診察時の特記事項

開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号に該当)

(2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名及び印影

  • 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号に該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例第16条第2号に該当)
  • 開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(条例第16条第4号に該当)

処理経過

平成27年7月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年7月16日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年7月23日 異議申立書を収受
平成27年8月19日 諮問書を収受

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