ここから本文です。

平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第520号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年9月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「私の相談記録票のうち、私が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第520号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

○○(請求者)の○○保健所での相談記録のうち、○○が平成22年○月○日以降に相談した記録

一部開示

【対象保有個人情報】

談記録票(○○(請求者)の○○保健所での相談記録票のうち、○○本人が平成22年○月○日以降に相談した内容)

【開示しない部分及びその理由】

  • (1)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日))の精神保健相談対応医師の氏名
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当する。
  • (2)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日)及び平成27年○月○日(○曜日))の「分析・判断」欄及び「今後の計画及び方針」欄
  • (3)相談記録票(B)(平成22年○月○日(○曜日))の下から2行目から3行目
    医師の判断、相談に対応した職員による相談内容の分析や判断に関する記録であり、開示することにより、今後担当職員が相談対象者の意向等を考慮して、相談内容の分析等を記録することに消極的になることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、相談事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるものであり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

処理経過

平成27年3月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年4月10日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年5月29日 異議申立書を収受
平成27年9月1日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.