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平成30年(2018年)5月14日更新
平成27年7月14日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○教人職第○号 指導力不足等教員の申請について(新規)」ほか22件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第515号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
平成○年度私に係る指導力不足等教員の申請から認定に至るまでの一連の手続において、校長、教育委員会、審査委員会等により作成された調書等の関係文書全て |
一部開示 |
(1)○教人職第○号 指導力不足等教員の申請について(新規) 【開示しない部分及びその理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (2)○教人職第○号 指導力不足等教員の認定等に係る意見の聴取について(依頼) 【開示しない部分及びその理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、意見を聴取される者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (3)○教人職第○号 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(諮問) 【開示しない部分及びその理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、評価者、意見を聴取される者及び観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 (4)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○年度指導力不足等教員の認定等に係る判定対象者 一覧) 【開示しない部分及びその理由】
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 (5)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(指導力不足等教員の認定等に係る専門的知識を有する者等からの意見聴取について) 【開示しない部分及びその理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、意見を聴取される者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (6)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○年度指導力不足等教員(新規申請)に対する措置) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (7)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○年度指導力不足等教員(新規申請)に係る授業観察) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (8)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(指導力不足等教員の申請について(新規)(○○○第○号) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (9)平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(指導力不足等教員の申請について(新規)(○○○第○号) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (10)○指導不適切教員判第○号 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(報告) 【開示しない部分及びその理由】
これらの欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 (11)○教人職第○号 平成○年度指導力不足等教員の認定等について 【開示しない部分及びその理由】
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 (12)○教人職第○号 指導力不足等教員の申請について(継続) 【開示しない部分及びその理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (13)○教人職第○号 平成○年度指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(諮問) 【開示しない部分及びその理由】
東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (14)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(平成○年度指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(案)) 【開示しない部分及びその理由】
東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (15)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(平成○年度指導力不足等教員に対する措置) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (16)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(平成○年度指導力不足等教員に対する研修(指導力不足等教員指導改善研修)評定表(総合)) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定の解除等に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (17)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(指導力不足等教員の申請について(継続)(○○○第○号)) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (18)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(指導力不足等教員の申請について(継続)(○○○第○号)) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (19)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○年度)配布資料(平成○年度指導力不足等教員に係る授業観察) 【開示しない部分及びその理由】
開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) |
平成○年○月○日付けで私に対して行われた訓告に係る手続において作成された関係文書全て |
非開示 |
【対象保有個人情報】
【開示しない理由】
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一部開示 |
【対象保有個人情報】
【開示しない部分及びその理由】 (1)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号) (2)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
開示が前提となると、所属教職員の服務事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) (3)
懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16条第6号) (4)
懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16条第6号) |
平成27年2月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年2月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年4月17日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年4月21日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
平成27年6月17日 異議申立書を収受
平成27年7月14日 諮問書を収受
平成29年7月4日 諮問の取下げ
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