指導力不足等教員の申請について(東京都都立○○高等学校○○)(21教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)下記のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
- 「指導力不足等教員の申請に係る調書」
- 「指導の経過及び結果」
- 「指導力不足申請の追加資料」
- (2)「指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
- (3)「指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
- (4)「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
- (5)「指導の経過及び結果」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長及び副校長以外の教職員に関する情報
- (6)「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【非開示理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
b(2)~(6)開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
2 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成22年度 新規申請者分)(21○○第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
- (2)「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
- (3)「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
- (4)「意見書」のうち、住所及び印影
- (5)「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
- (6)「意見書」のうち、意見内容
【非開示理由】
(1)~(5)1(1)に同じ
(6)開示が前提となると、意見者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
3 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(21教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
- (2)起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
- (3)「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
- (4)「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
- 「(1)教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(2)指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(3)児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(4)教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
- 「(5)総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
- (5)「指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
- (6)「指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
- (7)「平成22年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
- 「勤務状況」
- 「19・20年度業績評価のうち、相対評価」
- 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- 「校長の指導と所見」
- 「教育委員会の対応と見解」
- (8)「平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
- (9)「平成22年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
(2)~(4)開示が前提となると、意見者及び観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(5)~(7)開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(8)(9)本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
4 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
- (2)「意見内容」
【開示しない理由】
5 指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【開示しない理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
6 指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【開示しない理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
7 平成22年度指導力不足等教員に対する措置について(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「勤務状況」
- (2)「19・20年度業績評価のうち、相対評価」
- (3)「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- (4)「校長の指導と所見」
- (5)「教育委員会の対応と見解」
- (6)「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1)~(5)開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(6)3(8)(9)に同じ
8 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「(1)教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- (2)「(2)指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- (3)「(3)児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
- (4)「(4)教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
- (5)「(5)総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【開示しない理由】
(1)~(5)開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
9 平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表(平成22年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
【開示しない理由】
(1)(2)3(8)(9)に同じ
10 指導に課題が在る教員及び指導が不適切である教員の認定等について(報告)(21指導力不足判定会第○○号)
【開示しない部分】
「平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【開示しない理由】
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。
この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
11 平成22年度指導力不足等教員の認定等について(21教人職第○号)
【開示しない部分】
「平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【開示しない理由】
10(1)(2)に同じ
12 指導力不足等教員の申請について(報告)(東京都立○○高等学校○○)(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
- (2)「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
- (3)「指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
- (4)「指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
- (5)「平成21年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
- 「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
- 「特記事項」
- (6)「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
- (7)「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
- (8)「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【開示しない理由】
(1)(2)1(1)に同じ
(3)~(8)1(2)~(6)に同じ
13 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成23年度 新規分)(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
- (2)「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
- (3)「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
- (4)「意見書」のうち、住所及び印影
- (5)「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
- (6)「意見書」のうち、意見内容
【開示しない理由】
(1)~(5)1(1)に同じ
(6)2(6)と同じ
14 平成22年度 指導に課題がある教員の研修成果の判定及び認定の解除について(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
- (2)「平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
- (3)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
- 「勤務状況」
- 「20・21年度業績評価のうち、相対評価」
- 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- 「校長の指導と所見」
- 「教育委員会の対応と見解」
- (4)「平成22年度 指導力不足等教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
- 「評定にかかわる事実・所見」
- 「評定」
- 「総合所見評定」
【開示しない理由】
(1)研修成果の判定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(2)~(4)開示が前提となると、校長、教育委員会及び研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
15 平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果について(通知)(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
- (2)「平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
【開示しない理由】
- (1)14(1)に同じ
- (2)開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
16 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
- (2)起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
- (3)「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
- (4)「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
- 「(1)教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(2)指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(3)児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
- 「(4)教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
- 「(5)総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
- (5)「指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
- (6)「指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
- (7)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
- 「勤務状況」
- 「20・21年度業績評価のうち、相対評価」
- 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- 「校長の指導と所見」
- 「教育委員会の対応と見解」
- (8)「平成23年度指導が不適切である教員および指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
- (9)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1)3(1)に同じ
(2)~(4)3(2)~(4)に同じ
(5)~(7)3(5)~(7)に同じ
(8)(9)3(8)(9)に同じ
17 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
- (2)「意見内容」
【開示しない理由】
18 指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【開示しない理由】
5に同じ
19 指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【開示しない理由】
6に同じ
20 平成23年度指導力不足等教員に対する措置について(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「勤務状況」
- (2)「20・21年度業績評価のうち、相対評価」
- (3)「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- (4)「校長の指導と所見」
- (5)「教育委員会の対応と見解」
- (6)「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1)~(5)7(1)~(5)に同じ
(6)7(6)に同じ
21 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
- (1)「(1)教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- (2)「(2)指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
- (3)「(3)児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
- (4)「(4)教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
- (5)「(5)総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【開示しない理由】
(1)~(5)8(1)~(5)に同じ
22 平成23年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表(平成23年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「事務局案」
【開示しない理由】
9(1)(2)に同じ
23 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(報告)(22指導不適切教員判第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「平成23年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
- (2)「平成23年度指導が不適切である教員および指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
【開示しない理由】
10(1)(2)に同じ
24 平成23年度 指導力不足等教員の認定等について(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「平成23年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
- (2)「平成23年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
【開示しない理由】
- (1)認定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見及び指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会の報告を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
- (2)10(1)(2)に同じ
25 平成23年度指導力不足等教員の認定等について(通知)(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成23年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【開示しない理由】
24(1)に同じ
26 平成23年度 指導力不足教員指導改善研修及び指導力不足教員指導向上研修受講者への通知について(22教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成23年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【開示しない理由】
24(1)に同じ
27 平成23年度 指導が不適切である教員の観察授業等について(依頼)(23指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「あて先」及び起案本文のうち、案4の氏名
- (2)別紙「派遣する委員」のうち、下段の委員の氏名
- (3)(案4)のうち、宛先氏名
- (4)「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【開示しない理由】
(1)~(4)1(1)に同じ
28 指導力不足等教員の申請について(継続)(都立○○高等学校○○)(23教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
- (2)「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
- (3)「指導力不足等教員の申請について(23○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
- (4)「指導力不足等教員の申請について(23○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
- (5)「平成22年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
- 「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
- 「特記事項」
- (6)「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
- (7)「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
- (8)「指導力不足等教員の所属校における(指導改善)研修結果の報告について」のうち、研修結果の概要と校長の見解
- (9)「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
- (10)「平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第2期)」の中の次の情報
- 「評定にかかわる事実・所見」
- 「評定」
- 「総合所見評定」
【開示しない理由】
(1)(2)1(1)に同じ
(3)~(10) 1(2)~(6)に同じ
29 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会の開催ついて(通知)(平成23年度 第○○回)(事務連絡)
【開示しない部分】
「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【開示しない理由】
1(1)に同じ
30 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成23年度 第○○回)(23教人職第○○号)
【開示しない部分】
- (1)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
- (2)平成23年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
- 「評定にかかわる事実・所見」
- 「評定」
- 「総合所見評定」
- (3)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
- 「勤務状況」
- 「22年度業績評価のうち、相対評価」
- 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- 「校長の指導と所見」
- 「教育委員会の対応と見解」
- (4)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について」(案)」のうち、「評定欄」
- (5)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1)14(2)~(4)に同じ
(2)6に同じ
(3)(4)3(5)~(7)に同じ
(5)3(8)(9)
31 平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)(平成24年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
【開示しない理由】
14(2)~(4)に同じ
32 平成23年度指導力不足等教員に対する措置について(平成24年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
- 「勤務状況」
- 「22年度業績評価のうち、相対評価」
- 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
- 「校長の指導と所見」
- 「教育委員会の対応と見解」
【開示しない理由】
3(5)~(7)に同じ
33 平成23年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修)評定表(総合)(平成24年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成23年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
- 「評定にかかわる事実・所見」
- 「評定」
- 「総合所見評定」
【開示しない理由】
6に同じ
34 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成23年度 第○回)(23指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
- (1)起案本文中、「4 出席委員」のうち、最後の委員の氏名
- (2)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について 審査結果一覧」のうち、「評定」及び「備考」
- (3)「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【開示しない理由】
- (1)1(1)に同じ
- (2)開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定の解除等に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
- (3)1(1)に同じ
35 平成23年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定について(23教人職第○○号)
【開示しない部分】
「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認定する者」のうち、以下の項目
【開示しない理由】
34(2)に同じ
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