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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第534号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成28年1月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「医療保護入院者の入院届」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第534号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

2015年○月○日から○月○日までの○○市の○○病院における医療保護入院についての記録

一部開示

【対象保有個人情報】

求者に係る平成27年○月○日から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての以下の書類

  • (1)医療保護入院者の入院届
  • (2)同意書
  • (3)入院診療計画書
  • (4)医療保護入院者の退院届

【開示しない部分及びその理由】

  • 医療保護入院者の入院届の病院管理者印影
  • 医療保護入院者の退院届の病院管理者印影

【条例第16条第4号に該当】

影の偽造等による犯罪を防止するため。

  • 医療保護入院者の入院届の「病名」欄、「生活歴及び現病歴」欄、<現在の精神症状><その他の重要な症状><問題行動等><現在の状態像>欄、「医療保護入院の必要性」欄
  • 入院診療計画書の「病名」欄、「症状」欄
  • 医療保護入院者の退院届の「病名」欄

【条例第16条第6号に該当】

示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 医療保護入院者の入院届の精神保健指定医氏名
  • 同意書の医事課職員氏名

【条例第16条第2号に該当】

示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。

【条例第16条第6号に該当】

告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成27年11月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年1月8日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年1月13日 異議申立書を収受
平成28年1月27日 諮問書を収受

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