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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年1月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「医療保護入院者の入院届」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第534号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
2015年○月○日から○月○日までの○○市の○○病院における医療保護入院についての記録 |
一部開示 |
【対象保有個人情報】 請求者に係る平成27年○月○日から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての以下の書類
【開示しない部分及びその理由】
【条例第16条第4号に該当】 印影の偽造等による犯罪を防止するため。
【条例第16条第6号に該当】 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【条例第16条第2号に該当】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 【条例第16条第6号に該当】 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成27年11月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年1月8日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年1月13日 異議申立書を収受
平成28年1月27日 諮問書を収受
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