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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第536号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成28年3月22日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第536号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

平成27年12月○日に私が広報課に申し出た苦情について事実調査した文書

一部開示

<保有個人情報の内容>

苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成27年12月○日付け)

<非開示理由>

1 警察職員の「氏名」及び「印影」

【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】

示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】

示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 警察職員の年齢

【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】

示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 3取扱事実等(2)取扱状況アの非開示とした部分

【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】

示することにより、犯人の検挙及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】

示することにより、職務質問をはじめとする犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

処理経過

平成27年12月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年1月8日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年2月4日 審査請求書を収受
平成28年3月22日 諮問書を収受

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