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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年5月11日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「告訴・告発事件相談簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第539号)
東京都公安委員会
警視総監
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
私が平成27年○月○日から平成28年○月○日までの間に、○○警察署刑事課に相談した際に作成された告訴・告発事件相談簿 |
一部開示 |
<保有個人情報の内容> 告訴・告発事件相談簿 ⇒受付番号 ○号 <開示しない部分及びその理由> 1 警察職員の「氏名」、「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 上記以外の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成28年3月9日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年3月23日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年3月25日 審査請求書を収受
平成28年5月11日 諮問書を収受
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