トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第547号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年9月16日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「平成28年○月○日付「保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について」の○ページ上から○行目にある「文書名をお示しすることはできません。」とされた文書等の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第547号)
東京都知事(都市整備局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
平成28年○月○日付「保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について」の○ページ上から○行目にある「文書名をお示しすることはできません。」とされた文書等 |
却下 |
【却下理由】 東京都個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示請求の対象外であるため。 |
平成28年3月17日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年5月6日 保有個人情報の開示請求却下を決定し通知
平成28年7月15日 審査請求書を収受
平成28年9月16日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.