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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年9月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「係(小隊)用切符交付簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第550号)
東京都公安委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書 |
一部開示 |
<保有個人情報の内容> 係(小隊)用切符交付簿(平成25年 警視庁第○方面交通機動隊第○中隊第○小隊)のうち、切符番号○○○○○○○○に係る部分 <開示しない部分及びその理由> 警察職員の「氏名」、「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
平成28年5月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年6月13日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年6月28日 審査請求書を収受
平成28年9月23日 諮問書を収受
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