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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年9月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書のうち、訴訟に関する書類」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第551号)
東京都公安委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書 |
却下 |
<保有個人情報の内容> 平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書 <却下の理由> 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
平成28年5月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年6月13日 保有個人情報の開示請求却下を決定し通知
平成28年6月20日 審査請求書を収受
平成28年9月23日 諮問書を収受
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