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平成29年(2017年)2月4日更新
開催日:平成28年10月26日(水曜日)
諮問件名 |
「診療録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
(請求の内容) 1 診療録 (対象保有個人情報) 請求者に係る以下の文書 (非開示部分及び非開示理由) 1 診療録
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できるため
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため 2 看護記録
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため 3 精神保健相談記録
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
第三者から開示しないとの条件で任意に提供された情報であり、開示すると当該第三者との信頼関係が損なわれるおそれがあるため
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮して記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため |
審議区分 |
新規概要説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った。 |
諮問件名 |
「駅構内監視カメラで記録された映像データを保存したDVD」の非開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 |
東京都知事(総務局) |
処分庁 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
非開示決定 |
非開示理由 |
(請求の内容) 平成○年○月○日○○線○○駅で発生したエスカレーター停止に伴う、私の情報 (対象保有個人情報) 平成○年○月○日○○駅の駅構内監視カメラで記録された映像データを保存したDVD (非開示部分及び非開示理由) 平成○年○月○日○○駅の駅構内監視カメラ映像DVDに記録されている他の乗客の顔等は、個人に関する情報で特定の個人を識別できるものである。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
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