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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年9月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「診療録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第545号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
1 診療録 |
一部開示 |
【対象保有個人情報】 請求者に係る以下の文書 1 診療録 【開示しない部分及びその理由】 1 診療録
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できるため。
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 2 看護記録
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 3 精神保健相談記録
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮するあまり記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
第三者から開示しないとの条件で任意に提供された情報であり、開示すると当該第三者との信頼関係が損なわれるおそれがあるため。
開示を前提として記録を作成するとなると、本人の感情や反応等を考慮して記載内容等が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の入所訓練業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 |
平成28年2月17日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年4月15日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年7月20日 審査請求書を収受
平成28年9月1日 諮問書を収受
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