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平成29年(2017年)3月10日更新
平成29年1月10日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第565号)
(処分庁) 東京都知事(福祉保健局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
平成27年○月○日の○○児童相談所職員:○○と○○との面談に係る記録全て | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成27年○月○日の記録に限る。 【開示しない部分及びその理由】 <平成27.○.○ ○:○> ・相談主訴 ・要旨2行目 ・詳細1行目、5行目から6行目まで、9行目、18行目、27行目、31行目及び32行目 <平成27.○.○ ○:○> ・相談主訴 ・詳細3行目、4行目、9行目及び10行目 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示 <平成27.○.○ ○:○> ・詳細23行目から26行目まで 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示 当該情報には、未成年の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示されると、当該未成年の利益に反すると認められる情報が含まれるため、条例第16条第8号により非開示 <平成27.○.○ ○:○> ・7行目から8行目まで 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示 |
(処理経過)
平成28年8月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年8月22日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年11月25日 審査請求書を収受
平成28年11月28日 審査請求書(追記分)を収受
平成29年1月10日 諮問書を収受
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