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平成29年(2017年)3月10日更新
平成28年11月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第557号)
(諮問庁) 東京都公安委員会
(処分庁) 警視総監
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
平成28年○月○日私が110番通報した際作成された110番処理簿 | 一部開示 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿 (○○警察署、平成28年○月○日、整理番号○○○○○) <非開示理由> 1 警察職員の「氏名」及び「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 『処理てん末状況』の「人定」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 |
(処理経過)
平成28年4月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年4月26日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年7月26日 審査請求書を収受
平成28年11月1日 諮問書を収受
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