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平成29年(2017年)3月10日更新
平成28年11月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第558号)
(諮問庁) 東京都公安委員会
(処分庁) 警視総監
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
平成27年○月○日私が警察官に取扱われた際の110番処理簿 | 一部開示 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿 (○○警察署、平成27年○月○日、整理番号○○○○○) <非開示理由> 1 警察職員の「氏名」及び「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 「通報場所」、『事件内容及び犯人人相等』『訴出人等』、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに『処理てん末状況』の「状況」欄及び「人定」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は通報者等との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
(処理経過)
平成28年7月6日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年7月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年7月27日 審査請求書を収受
平成28年11月1日 諮問書を収受
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