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平成29年(2017年)3月10日更新
平成29年2月16日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第575号)
(処分庁) 東京都知事(福祉保健局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
娘、○○と○○児童相談所職員とのやりとりが記載された記録全て | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、請求者と児童相談所とのやりとりの記録に限る。 【開示しない部分及びその理由】 ・平成28年○月○日午前○時[相談主訴]の欄及び[要旨]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時[相談主訴]の欄、[要旨]欄の一部及び[詳細]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄及び[要旨]欄の一部 条例第16条第6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため ・平成28年○月○日午前○時[詳細]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時○分[詳細]欄の一部 条例第16条第6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 条例第16条第8号 未成年者等の個人情報を法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反すると認められるため |
(処理経過)
平成28年11月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年11月16日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年11月29日 審査請求書を収受
平成29年2月16日 諮問書を収受
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