トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 東京都特定個人情報の保護に関する条例及び制度運用について

ここから本文です。

令和5年(2023年)4月3日更新

【問い合わせ先】 総務局総務部情報公開課
電話03-5388-3135

東京都における特定個人情報保護制度について

マイナンバー(個人番号)制度の概要

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(通称「番号利用法」)が制定され、平成28年1月から個人番号の利用が開始されました。

マイナンバー(個人番号)制度とは

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民・住民等にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度においては、個人に対し「悉皆性」、「唯一無二性」、「視認性」を有する「個人番号」が付番されます。

マイナンバー制度を運用することによって、各行政機関等が保有する個人の情報が、同一の情報であるということの確認を行うことができ、各機関間において当該個人情報の照会・提供を行うことなどが可能になります。

一方で、「個人番号」を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念等があるため、個人番号や個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)は、通常の個人情報に比べ、より慎重な取扱いが求められます。

番号利用法第5条は、地方公共団体の責務として「基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、 個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。」と規定していることから、 地方公共団体には、番号制度への対応に向けた条例等の整備や特定個人情報保護評価の実施が求められています。

※マイナンバー制度の詳細については、マイナンバー(個人番号)制度ホームページ(クリックするとデジタル庁ホームページへ移動します。)をご覧ください。

東京都における特定個人情報保護制度について

東京都では、マイナンバー制度の適正な運用を図るため、特定個人情報保護評価の実施など、個人番号及び特定個人情報に対する厳格な保護措置の整備・運用を行っています。 

都が保有する特定個人情報の保護

参考ホームページ

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.