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平成29年(2017年)10月23日更新

特定個人情報保護に関する条例等の整備

「東京都特定個人情報の保護に関する条例」は、令和5年3月31日をもって廃止となりました。以下の情報は、過去の経緯について参考までにお知らせするものです。

「東京都特定個人情報の保護に関する条例」の制定について

東京都では、個人番号及び特定個人情報の適切な取扱いを確保するため、番号法の趣旨に沿って新たに「東京都特定個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
平成27年12月24日に公布、平成28年1月1日から施行されました。(一部、平成28年4月1日施行)

社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について

平成27年3月20日、東京都は、東京都情報公開・個人情報保護審議会から「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について」が答申されました。
東京都では、この答申に基づき、社会保障・税番号制度に対応する特定個人情報の保護に係る新たな条例の整備等を進めていきます。

「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について」答申

答申までの経過概要

番号法は、個人及び法人等に悉皆性・唯一無二性・視認性を有する新たな個人番号及び法人番号を付番し、情報提供ネットワークシステムという新たな情報連携の仕組みを利用することによって、複数の機関間において同一者の情報を紐付けして相互に活用することで、行政運営の効率化と国民負担の軽減を図ることを主たる目的としていますが、他方で、仮に個人番号を用いた個人情報の追跡、名寄せ、突合等が不正に行われた場合、重大なプライバシーの侵害を引き起こす可能性が存することから、個人番号や特定個人情報について一般の個人情報より厳格な保護措置を規定し、目的外利用や他機関への提供等を厳しく制限するとともに、特定個人情報保護評価という個人のプライバシー等の権利利益に与える影響の予測と保護措置の評価を行う全く新たな仕組みを創設することにより、番号制度における国民の安心・安全の確保を図っています。

このような番号法が有する特色から、個人番号及び特定個人情報の取扱いについては、これまでの「東京都個人情報の保護に関する条例」における一般的な個人情報の取扱いとは大きく異なるものにならざるを得ないと解されます。したがって、東京都では、番号法に基づく条例整備の方向性について、平成26年10月10日、東京都情報公開・個人情報保護審議会に「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について」を諮問しました。

平成26年12月24日、東京都情報公開・個人情報保護審議会において「『社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について』中間のまとめ」がとりまとめられました。

「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について」中間のまとめ

平成26年12月24日から平成27年1月23日までの間、「中間のまとめ」について都民等へ意見募集を行いました。また、平成27年1月16日、区市町村との意見交換会を行いました。お寄せいただいたご意見については、答申本文「付属資料5」のとおりです。

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