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平成29年(2017年)2月7日更新

主要事業の進行状況報告書(平成15年度後期)

 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

22

所管局

都市計画局

主要事業名

航空政策の推進(横田飛行場の民間航空利用、空域の返還)

事業概要

京のみならず日本の国際競争力の維持・向上や経済の活性化を図るためには、増大する航空需要に応えるなど、首都圏とりわけ首都東京における空港機能の充実を図ることが喫緊の課題となっている。
そのため、首都圏の空港機能の充実に資する、「米軍横田飛行場の民間航空利用」、「横田空域の返還」などについて、世論喚起や国に対する具体的な問題提起を行うなど、航空政策の推進に向けて取り組む。

これまでの経過

  • 平成11年6月 都から国への要望で、「横田飛行場の民間航空利用」を最重点事項として新規に盛込み、提出。(以降継続して提出)
  • 平成11年10月 「横田基地に関する調査」(概況調査)を公表。
  • 平成11年11月 「横田基地の民間利用を考える会」を設立・開催。
    (以降、平成12年5月:第2回、平成12年10月:第3回、平成14年1月:第4回を開催。)
  • 平成12年12月 「航空政策基本方針」(本文は下記で閲覧可)を策定・公表。
    (アドレス:http://www.toshikei.metro.tokyo.jp/kanko/ksk/index.html)
  • 平成13年6月 国への提案要求で、「横田空域及び管制業務の返還」を最重点事項として新たに盛り込み、提出。(以降継続して提出)
  • 平成13年9月 東京都総合防災訓練(ビッグレスキュー)で横田基地を使用。
  • 平成14年9月 東京都総合防災訓練を横田基地で実施。
    (広域輸送の活動拠点として大型輸送機及びヘリコプターを使用)

現在の進行状況

  1. 米軍横田飛行場の民間航空利用
    • 平成15年5月 日米首脳会談において、小泉首相とブッシュ大統領が横田飛行場の共用化について、検討することを合意。
    • 平成15年9月 東京都・日野市合同総合防災訓練において、横田基地を使用。(広域応援物資輸送、重傷者搬送)
    • 平成15年12月 政府関係省庁と東京都との「連絡会」(第1回)開催
    • 平成16年1月 政府関係省庁と東京都との「連絡会」(第2回)開催
  2. 横田空域の返還
    • 平成15年11月 国への提案要求において「横田飛行場の民間航空利用」及び横田空域及び管制業務の返還」を最重点事項として提出。

今後の見通し

  1. 横田飛行場の民間航空利用について、調査検討を行いながら世論喚起を図り、国への働きかけ等を実施していく。
  2. 横田空域の返還について、調査検討を行いながら世論喚起を図り、国への働きかけ等を実施していく。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部交通企画課
話 03-5388-3288

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

23

所管局

都市計画局

主要事業名

航空政策の推進(羽田空港の国際化及び再拡張)

事業概要

京のみならず日本の国際競争力の維持・向上や経済の活性化を図るためには、増大する航空需要に応えるなど、首都圏とりわけ首都東京における空港機能の充実を図ることが喫緊の課題となっている。
そのため、首都圏の空港機能の充実に資する、「羽田空港の国際化及び再拡張」などについて、世論喚起や国に対する具体的な問題提起を行うなど、航空政策の推進に向けて取り組む。

これまでの経過

  • 平成12年6月 都から国への提案要求に、「羽田空港の国際化」を最重点事項として新規に盛込み、提出。
  • 平成12年11月 都から運輸省に対して、羽田空港の再拡張案を提案。
  • 平成12年12月 「航空政策基本方針」(本文は下記で閲覧可)を策定・公表。
    (アドレス:http://www.toshikei.metro.tokyo.jp/kanko/ksk/index.html)
  • 平成13年2月 羽田空港で深夜・早朝時間帯における国際旅客チャーター便の運航が週4発着を限度として開始される。
  • 平成13年6月 国への提案要求の「羽田空港の国際化」に、新たに「再拡張」を最重点事項として追加し、提出。
  • 平成13年8月 国の都市再生本部において、羽田空港の再拡張が、都市再生プロジェクト(第二次決定)に採択される。
  • 平成13年12月 都知事と国土交通大臣の合意に基づき、国が羽田空港の再拡張に関する基本的考え方(B平行案、滑走路の位置)を決定。
  • 平成14年4月 羽田空港からの深夜・早朝時間帯における国際旅客チャーター便枠が、週4発着から週70発着(一日10発着)に拡充される。
  • 平成14年5月 FIFAワールドカップ大会期間中、昼間時間帯における国際チャーター便の運航を実施。
  • 平成14年6月 国が「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」を閣議決定。その中で、羽田空港については、「財源について関係府省で見通しをつけた上で、国土交通省は、羽田空港を再拡張し、2000年代後半までに国際定期便の就航を図る」とされる。
  • 平成14年6月 国への提案要求で、羽田空港の国際化に伴い、新たな国際線ターミナルを旧ターミナル地区周辺に早急に整備することを提案。
  • 平成14年12月 国土交通省は、平成15年度予算で「東京国際空港(羽田)再拡張事業着工準備調査費」を創設。
  • 平成15年1月 国土交通省が「第1回羽田空港再拡張事業に関する協議会」を開催。大臣・7都県市首長が意見交換を行う。
  • 平成15年3月 「第2回羽田空港再拡張事業に関する協議会」開催。

現在の進行状況

  • 平成15年4月 成田空港が夜間着陸禁止により利用できない場合、羽田空港での受け入れが認められる。(平成15年5月、国際定期便(ワシントン発)が羽田空港へ着陸し、羽田空港から入国)
  • 平成15年6月 「第3回羽田空港再拡張事業に関する協議会」(さいたま市を加え8都県市)開催。
  • 平成15年8月 国土交通省は「羽田空港再拡張事業の事業スキームについて」を発表
  • 平成15年11月 国は、羽田-金浦間の昼間国際チャーター便を就航。
  • 平成15年12月 東京都は羽田空港の再拡張事業に対し、1,000億円の無利子貸付協力を行うことを公表。
  • 平成15年12月 国は、平成16年度政府予算案において羽田空港再拡張の事業化を閣議決定。
  • 平成16年2月 「第4回羽田空港再拡張事業に関する協議会」開催。
  • 平成16年3月 羽田空港再拡張事業の事業化を含む平成16年度政府予算案及び関連法案が国会にて可決、成立。

今後の見通し

田空港再拡張事業の事業化が決定され、今後、平成21年の完成に向け事業が進められる。
では、引き続き、同事業の早期完成及び国際化に向け、国への働きかけや調整を実施していく。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部交通企画課
話 03-5388-3288

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

24

所管局

都市計画局

主要事業名

空港アクセスの改善

事業概要

  1. 京急蒲田駅総合改善事業
    京浜急行本線と同空港線が分岐する京急蒲田駅周辺における連続立体交差事業、市街地再開発事業、駅前広場整備などと併せて、京急蒲田駅を二層高架構造とし、鉄道により分断されていた駅周辺地域における鉄道駅と一体的な街づくりを図るとともに、空港アクセスの改善を図る。
  2. 都営浅草線東京駅接着
    既設の都営浅草線の宝町駅南側及び日本橋駅南側から分岐し、東京駅に乗り入れる分岐線を新設することにより、主要なターミナルである東京駅と成田・羽田の両空港を直結し、空港へのアクセス時間の大幅な短縮を図る。
  3. 日暮里駅総合改善事業
    成田Bルートの整備、日暮里・舎人線の乗入れに合わせ、成田空港アクセスの都心側の拠点駅として、京成駅の三層化、JR駅改築により駅施設の総合的改善を行い、空港アクセスの改善を図る。

これまでの経過

  1. 京急蒲田駅総合改善事業
    平成13年4月 鉄道駅総合改善事業 新規事業採択
  2. 都営浅草線東京駅接着
  3. 日暮里駅総合改善事業
    平成14年10月 鉄道駅総合改善事業 新規事業採択(都市再生プロジェクト事業推進費
  • 平成13年5月 国土交通省が「首都圏の空港アクセス改善緊急対策」を発表。都営浅草線の東京駅接着及び追い抜き施設の新設の整備方策について、今後2年間程度で結論を得るべく、関係者による多角的な観点からの検討を進めることが位置づけられた。
  • 平成13年11月 広範な関係者の参加のもと、検討委員会を設立。
  • 平成15年5月 検討委員会での検討結果(『八重洲通り案』『再開発一体案』『簡易な接着案』の3案。うち、もっとも有力な案として『再開発一体案』とした)を公表。
  • 平成16年2月 『再開発一体案』を深度化するため、15年9月に設置した部会において法的な課題等を整理。

現在の進行状況

  1. 京急蒲田駅総合改善事業
    平成24年度完成に向け、工事施工中。
  2. 都営浅草線東京駅接着
    検討委員会において検討中。
  3. 日暮里駅総合改善事業
    平成21年度完成に向け、事業実施中。

今後の見通し

  1. 京急蒲田駅総合改善事業
    平成24年度 京急蒲田駅の鉄道駅総合改善事業 完成予定。
  2. 都営浅草線東京駅接着
    平成15年度以降 整備方策について引き続き委員会で検討。
  3. 日暮里駅総合改善事業
    平成21年度 日暮里駅の鉄道駅総合改善事業 完成予定。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部交通企画課
話 03-5388-3285

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

25

所管局

都市計画局

主要事業名

区部における都市計画道路の整備方針の策定

事業概要

部の都市計画道路について、将来道路ネットワークを検証し、事業の必要性や優先度、新たな整備手法及び建築制限の取扱い等について、区と連携して検討を進め、社会経済情勢の変化に対応した都市計画道路の整備方針を策定する。

これまでの経過

昭和56年 区部都市計画道路の再検討、区部都市計画道路の第一次事業化計画策定(~平成2年度)
平成3年 区部都市計画道路の第二次事業化計画策定(~平成12年度)
平成13年1月 第二次事業化計画の計画期間変更(~平成15年度)
平成15年3月 「区部における都市計画道路の整備方針(中間のまとめ)」公表
平成15年12月 「区部における都市計画道路の整備方針(案)」公表
平成16年3月 「区部における都市計画道路の整備方針」策定・公表

現在の進行状況

成16年3月、「区部における都市計画道路の整備方針」を策定・公表した。主な内容は下記のとおり。

  1. 区部における都市計画道路の「必要性の検証」
    東京が目指すべき都市づくりにおいて今後とも必要性が認められるかを検証し、「都市計画の見直し候補区間」として5区間約5kmを選定
  2. 「第三次事業化計画」優先整備路線
    必要性が検証された路線の中で、緊急的に改善すべき都市課題に対応する観点から、今後12年間(平成16~27年度)で優先的に整備すべき路線として208区間約130kmを選定
  3. 都市計画法第53条に基づく「都市計画道路区域内における建築制限の緩和」
    都市計画道路区域内における建築制限に関する新たな緩和基準を設け、平成16年4月より実施
  4. 概成道路における「新たな整備手法」の提案
    既に一定の道路幅員を有し、道路としての機能を概ね満たしている概成道路における歩行者空間の確保のための、新たな整備手法等を提案

今後の見通し

  1. 「都市計画の見直し候補区間」について、平成16年度以降、地域のまちづくりを進めていく上で、どのように都市計画の見直しを行うのが適切かを検討していく。
  2. 「第三次事業化計画」優先整備路線について、今後12年間(平成16~27年度)で着手していく。
  3. 都市計画道路区域内における建築制限に関する新たな緩和基準を平成16年4月より実施していく。
  4. 「新たな整備手法」について平成16年度より、制度化に向けた具体的な取組を実施していく。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部街路計画課
話 03-5388-3291

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

26

所管局

都市計画局

主要事業名

都市計画公園緑地の見直し

事業概要

成15年10月の都市計画審議会答申である「東京らしいみどりをつくる新戦略」を受け、都市の緑を確保する諸制度を総合的に検討する中で、既存の都市計画公園緑地を見直し、新たな視点から東京における緑づくり政策を再構築し、推進する。

これまでの経過

京都都市計画審議会に諮問した「東京がめざす新しい公園緑地のあり方について」の事項について、平成15年10月に「東京らしいみどりをつくる新戦略」として答申があった。
この答申を受け、都市計画公園緑地の見直しを含めた今後の緑づくり施策を展開するため、「みどりの新戦略ガイドライン」及び「都市計画公園緑地の整備方針」の策定に取り組んできた。

現在の進行状況

組内容

  1. みどりの新戦略ガイドラインの策定
    素案策定
  2. 都市計画公園緑地の整備方針策定
    素案を策定するとともに区市町村へ意見照会準備中

今後の見通し

  1. みどりの新戦略ガイドライン策定
    • みどりの新戦略ガイドライン(案)の中間のまとめの公表と都民意見の募集
    • 同ガイドラインの策定
  2. 都市計画公園緑地の整備方針の策定
    • 整備方針(案)の中間のまとめの公表と都民意見の募集
    • 同整備方針の策定
  3. 都市計画公園の新戦略推進検討調査
    • まちづくり手法の導入(市街地整備と連携した公園整備)
    • 民設民営公園制度の創設
    • 地区計画制度等への切替え(対象公園の区域設定等の検討)

どりの新戦略ガイドラインによって効果的な緑づくりの展開を図るとともに、都市計画公園緑地の整備方針にもとづき、公園緑地事業の推進と計画の見直しを進めていく。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部施設計画課
話 03-5388-3264

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

27

所管局

都市計画局

主要事業名

防災都市づくり推進計画の改定

事業概要

災都市づくり推進計画は、「東京都震災対策条例」に基づき、震災時の被害拡大を防止するため、建築物や都市施設等の耐震性や耐火性の確保に加えて、都市構造の改善に関する諸施策を推進することを目的として定める計画である。
神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成7、8年度に策定した旧計画を改定する。

これまでの経過

  • 平成8年3月 防災都市づくり推進計画(基本計画)策定
  • 平成9年3月 防災都市づくり推進計画(整備計画)策定
  • 平成15年5月 防災都市づくり推進計画(改正素案)公表
  • 平成15年9月 防災都市づくり推進計画(基本計画)改定
  • 平成16年3月 防災都市づくり推進計画(整備プログラム)公表

現在の進行状況

成16年3月に防災都市づくり推進計画(整備プログラム)を公表し、改定を終了した。

今後の見通し

 

問い合わせ先

都市整備局市街地整備部企画課
話 03-5320-5123

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

28

所管局

都市計画局

主要事業名

街並み景観づくり制度

事業概要

並みまちづくりの専門家である「街並みデザイナー」を地域に派遣し、地元の地権者と共に地域のルールを定めて街並み景観づくりを進めることで、地域の個性と多様な魅力を育てながら都市づくりを進めていく。

これまでの経過

  • 平成13年10月 「東京の新しい都市づくりビジョン」の中で、街並みデザイナー制度の創設が位置づけられる。
  • 平成15年3月 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」公布。
  • 平成15年7月 東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則制定。
  • 平成16年3月 街並み景観重点地区を6地区指定。
    • 赤坂九丁目地区
    • 豊洲二・三丁目地区
    • 豊洲五丁目地区
    • 豊洲六丁目地区
    • 常盤台一・二丁目地区
    • 柴又帝釈天周辺地区
  • 平成16年3月 街並みデザイナー候補者を候補者名簿に登載。

現在の進行状況

  • 指定済みの街並み景観重点地区で、地元住民を主体とする街並み景観準備協議会の届出受付等の作業を進めている。
  • 街並みデザイナーの候補者を募集しており、候補者名簿への登載作業を進めている。

今後の見通し

定済み以外の地区についても、地元地権者や自治体と調整を図りながら順次街並み景観重点地区を指定していく予定である。

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部市街地企画課
話 03-5388-3265

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

29

所管局

都市計画局

主要事業名

新たな防火規制

事業概要

  • 東京都建築安全条例7条の3による「新たな防火規制」は、建築物の不燃化を促進し、木造密集地域の防災性の向上を図るために、知事が指定する災害時の危険性が高い地域について、建築物の耐火性能を強化する規制である。
  • 知事が指定する地域内の準防火地域内においては、建築物は原則として耐火性能の高い準耐火建築物か耐火建築物にすることが義務づけられた。また、4階建以上、または延べ面積が500平方mを超える建築物は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にしなければならない。

これまでの経過

平成15年

  • 3月14日 東京都建築安全条例の一部改正、公布
  • 8月20日 区域指定の告示(3区)・墨田区(537.7ha)・中野区(390.9ha)・荒川区(531.1ha)
  • 10月1日 東京都建築安全条例の施行

現在の進行状況

  • 震災時に甚大な被害が予想される整備地域(震災対策条例第13条第2項第2号)は、環状7号線の周辺を中心に都内に約6500ヘクタールある。
  • 整備地区や木造密集地域を抱える区市に対して、区域指定の協力を求めている。

今後の見通し

制の必要な区域について順次指定していく。
域指定の告示予定(平成16年6月予定)

  • 杉並区260ha
  • 板橋区140ha

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部建築企画課
話 03-5388-3343

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 主要事業の進行状況報告書(平成16年3月31日現在)

番号

30

所管局

都市計画局

主要事業名

都市内物流車両対策(駐車施設の附置義務)

事業概要

  • 東京都駐車場条例は、交通需要の原因となる建築物に、駐車施設の設置を義務づけるものである。
  • 荷さばき駐車施設の不足による交通渋滞や集配業務の効率低下による時間的、経済的損失の解消を図る方策として、平成14年に条例を改正し、一定規模以上の建築物を建築する際に、荷さばき駐車施設を建築敷地内に附置することを義務づけた。
  • 地域特性に応じた駐車施設の附置義務(地域ルール)を可能にする特例を設けた。

これまでの経過

平成13年

  • 4月~11月 東京都駐車場附置義務基準検討委員会設置(関係業界、区市、警視庁、建設局、国土交通省)

平成14年

  • 3月29日 東京都駐車場条例の一部改正、公布
  • 9月30日 東京都駐車場条例施行規則改正、公布
  • 10月1日 東京都駐車場条例の施行

平成15年

  • 11月28日 「東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針」を策定

現在の進行状況

京都においては、「地域ルールの策定指針」を策定した。また、千代田区や中央区は地域ルール策定協議会等を設立し、地域ルールの導入を検討している。

今後の見通し

代田区や中央区以外の区市についても、区市と協力し、地域ルールの導入について検討していく。

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部建築企画課
話 03-5388-3343

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