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平成29年(2017年)2月13日更新

主要事業の進行状況報告書(平成16年度後期)

主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

21

所管局

都市整備局

主要事業名

区部都市計画道路の見直し

事業概要

平成16年3月に策定公表した「区部における都市計画道路の整備方針」において、「必要性の検証」の結果を踏まえ、都市計画の見直し候補区間として補助92号線(環状4号線~補助184号線)など五区間を位置づけた。
これらの区間について、区と連携し検討を進め、地域のまちづくりの方向を踏まえた都市計画の見直しを実施する。

これまでの経過

平成15年3月「区部における都市計画道路の整備方針(中間のまとめ)」公表

平成15年12月「区部における都市計画道路の整備方針(案)」公表

平成16年3月「区部における都市計画道路の整備方針」策定・公表

現在の進行状況

平成16年3月に策定・公表した、「区部における都市計画道路の整備方針」において、以下の区間を見直し候補区間として位置づけた。

  • 補助 92号線 環状4号線~補助184号線 延長約2,520m
    (関係区 台東区、荒川区)
  • 補助178号線 補助94号線~補助92号線 延長約570m
    (関係区 台東区、荒川区)
  • 補助188号線 補助92号線~JR日暮里駅付近 延長約460m
    (関係区 台東区、荒川区)
  • 補助164号線 環状5の1号線~補助165号線 延長約1,280m
    (関係区 渋谷区)
  • 補助 52号線 補助217号線から西側の区間 延長約550m
    (関係区 世田谷区)

平成16年度は、見直し区間周辺の地域特性を把握するため、現況調査を実施した。

特に、補助92号線、補助178号線、補助188号線の周辺(谷中地区)では、交通量調査を実施するなど、地域内交通の現況調査を実施した。

今後の見通し

  • 今後、関係各区で進めるまちづくりの調査の結果を踏まえて、都市計画の見直しのたたき台策定に向け、検討を進めていく。
  • 概ね3カ年程度の検討を経て、見直しの方向性を明らかにしていく。

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部街路計画課
電話 03-5388-3291

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

22

所管局

都市整備局

主要事業名

みどりの新戦略の推進

事業概要

平成15年10月の東京都都市計画審議会答申である「東京らしいみどりをつくる新戦略」を受け、都市の緑を確保する諸制度を総合的に検討する中で、既存の都市計画公園緑地を見直し、新たな視点から東京における緑づくり政策を再構築し、推進する。

これまでの経過

平成14年12月:東京都都市計画審議会に「東京がめざす新しい公園緑地のあり方について」を諮問

平成15年10月:東京都都市計画審議会から「東京らしいみどりをつくる新戦略」が答申

平成15年11月:答申を踏まえ、今後の東京らしい緑づくり施策を展開するため、「みどりの新戦略ガイドライン」及び「都市計画公園緑地の整備方針」の策定作業を開始

平成16年4月:「ガイドライン」及び「整備方針」の策定に向け、関係局・関係区市町村と協議を開始。また、重点事業の一環として、まちづくりや都民との連携による緑の確保の中で、「都市計画公園の新戦略」の検討を開始

平成17年3月:「ガイドライン」及び「整備方針」並びに「都市計画公園の新戦略」の取りまとめ

現在の進行状況

  1. みどりの新戦略ガイドライン
    • 中間のまとめを関係機関に意見照会
  2. 都市計画公園・緑地の整備方針
    • 中間のまとめを関係局等と調整中
  3. 都市計画公園の新戦略
    • 委託調査の完了

今後の見通し

  1. みどりの新戦略ガイドライン
    • 意見照会の回答を踏まえ、ガイドライン(成案)を策定し、公表する。
  2. 都市計画公園・緑地の整備方針
    • 中間のまとめ(案)を公表し都民意見を募集。これをもとに関係機関と調整のうえ、整備方針(成案)を策定し、公表する。
  3. 都市計画公園の新戦略
    • 具体的な新戦略を取りまとめ、公表していく。
      • まちづくり手法の導入による公園整備の促進
      • 民設民営公園制度の創設

問い合わせ先

都市整備局都市基盤部施設計画課
電話 03-5388-3264

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

23

所管局

都市整備局

主要事業名

街並み景観づくり制度

事業概要

街並みまちづくりの専門家である「街並みデザイナー」を地域に派遣し、地元の地権者と共に地域のルールである「街並み景観ガイドライン」を定めて景観づくりを進めることで、地域の個性と多様な魅力を育てながら都市づくりを進めていく。

これまでの経過

平成13年10月 「東京の新しい都市づくりビジョン」の中で、街並みデザイナー制度の創設が位置づけられる。

平成15年3月 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」公布

平成16年3月 街並み景観重点地区を6地区指定(赤坂九丁目地区、豊洲二・三丁目地区、豊洲五丁目地区、豊洲六丁目地区、常盤台一・二丁目地区、柴又帝釈天周辺地区)

平成16年5月 街並み景観重点地区を1地区指定(大手町・丸の内・有楽町地区)

平成16年6月 街並みデザイナー派遣開始(常盤台一・二丁目地区、以後他2地区に派遣)

平成17年3月 街並み景観重点地区を1地区指定(汐留西地区)

平成17年3月 街並みデザイナー候補者を候補者名簿に登載済(個人21名、法人10件)

現在の進行状況

街並みデザイナーを選任した地区

  • 常盤台一・二丁目地区
  • 柴又帝釈天周辺地区
  • 豊洲五丁目地区
  • 豊洲六丁目地区

街並みデザイナー候補者は随時募集している。

今後の見通し

指定済み以外の地区についても、地元地権者や自治体と調整を図りながら、順次街並み景観重点地区を指定していく予定である。

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部市街地企画課
電話 03-5388-3265

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番号

24

所管局

都市整備局

主要事業名

新たな防火規制

事業概要

  • 東京都建築安全条例第7条の3による「新たな防火規制」は、建築物の不燃化を促進し、木造密集地域の防災性の向上を図るために、知事が指定する災害時の危険性が高い地域について、建築物の耐火性能を強化する規制である。
  • 知事が指定する地域内の準防火地域内においては、建築物は原則として耐火性能の高い準耐火建築物か耐火建築物にすることが義務づけられた。
  • また、4階建以上、又は延べ面積が500平方mを超える建築物は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にしなければならないものとした。

これまでの経過

平成15年3月14日 東京都建築安全条例の一部改正、公布

8月20日 区域指定の告示(3区)

  • 墨田区(537.7ha)
  • 中野区(390.9ha)
  • 荒川区(531.1ha)

10月1日 東京都建築安全条例の施行

平成16年6月30日 区域指定の告示(2区)

  • 杉並区(258.0ha)
  • 板橋区(141.0ha)

12月27日 区域指定の告示(1区1市)

  • 品川区(761.9ha) 
  • 三鷹市(5.4ha)

現在の進行状況

  • 震災時に甚大な被害が予想される整備地域(震災対策条例第13条第2項第2号)は、環状7号線の周辺を中心に都内に約6,500ヘクタールある。
  • 整備地区や木造密集地域を抱える区市に対して、区域指定の協力を求めている。

今後の見通し

規制の必要な区域について順次指定していく。

区域指定の告示予定

  • 足立区 9.4ha(平成17年4月1日)

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3343

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番号

25

所管局

都市整備局

主要事業名

都市物流車両対策(駐車場の附置義務)

事業概要

  • 東京都駐車場条例は、交通需要の原因となる建築物に、駐車施設の設置を義務づけるものである。
  • 荷さばき駐車施設の不足による交通渋滞や集配業務の効率低下による時間的、経済的損失の解消を図る方策として、平成14年に条例を改正し、一定規模以上の建築物を建築する際に、荷さばき駐車施設を建築敷地内に附置することを義務づけた。
  • 地域特性に応じた駐車施設の附置義務(地域ルール)を可能にする特例を設けた。

これまでの経過

  • 平成13年4月~11月 東京都駐車場附置義務基準検討委員会設置
    (関係業界、区市、警視庁、建設局、国土交通省)
  • 平成14年3月29日 東京都駐車場条例の一部改正、公布
    9月30日 東京都駐車場条例施行規則改正、公布
    10月1日 東京都駐車場条例の施行
  • 平成15年11月28日 東京都駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針を策定

現在の進行状況

東京都においては、地域ルール策定の指針を策定した。また、千代田区や中央区は地域ルール策定協議会を設立し、地域ルールの導入を検討している。
平成16年9月22日 千代田区・大手町・丸の内・有楽町地区で施行

今後の見通し

千代田区や中央区以外の区市についても、区市と協力し、地域ルールの導入について検討していく。

問い合わせ先

都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3343

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

26

所管局

都市整備局

主要事業名

東京都住宅マスタープランの推進

事業概要

東京都住宅マスタープランは、東京都住宅基本条例第6条に基づいて策定する、都の区域において、まちづくりと連動した住宅政策を総合的に推進するための基本となる計画であり、東京における居住の将来像を示すものである。

東京都全域を対象とし、都民や企業に対して住宅政策推進への協力と協働を求めるメッセージとなるものである。さらに、区市町村が、地域の特性に応じた区市町村住宅マスタープランを策定する際の指針となるものである。

これまでの経過

東京都では、社会経済状況の変化に対応し、東京の住宅問題の解決及び都民の住生活の向上に向けて住宅政策を展開している。1991(平成3)年7月に第一次、1997(平成9)年3月に第二次の住宅マスタープランを策定し、東京における居住の姿や目標を明確に示しながら、総合的、計画的に住宅政策を推進してきたところである。

2002(平成14)年2月には、これまでの住宅供給を中心とした住宅政策を大きく転換し、住宅ストックの有効活用や住宅市場の活用を図り、都民の多様なニーズに応え、21世紀の豊かでいきいきとした東京居住の実現に向けた基本計画として新たな「東京都住宅マスタープラン」を策定した。

現在の進行状況

新たな「東京都住宅マスタープラン」では、施策などの取組みの成果について、供給された住宅や住宅地の量的な側面を把握する指標(アウトプット指標)だけではなく、取組みが最終的に社会に及ぼす質的な側面を把握する11の指標(アウトカム指標)も掲げ、都民にわかりやすく示している。

これらの指標により、東京居住の将来像に対応した住宅政策の目標と成果を具体的に示している。
策定後2年を経過する2004(平成16)年度から2005(平成17)年度にかけて、マスタープランに掲げた目標について到達状況の検証を予定している。

政策指標

現在

目標

都心地域の住宅建設戸数

15万戸(2001~2005年度の累計)

都心地域の賃貸住宅率

56.9%(1998年)

60%(2015年)

区部の共同住宅における80平方メートル以上の住宅の割合

7.1%(1998年)

15%(2015年)

誘導居住水準を満たす世帯の割合

33.2%(1998年)

50%(2010年)

住宅供給における性能表示住宅の割合

6.5%(2001年)

60%(2015年)

中古住宅成約戸数

12,946戸(1998年)

25,000戸(2015年)

最低居住水準に満たない世帯の割合

11.4%(1998年)

ほぼ解消(2010年)

住宅のバリアフリー化率

5.4%(1998年)

20%(2015年)

高齢者向け賃貸住宅登録戸数

100,000戸(2001~2015年の累計)

住宅の平均使用年数

29年(1998年)

40年(2013年)

早急に整備すべき市街地の面積

5,800ha(1996年)

0ha(2015年)

今後の見通し

現行の東京都住宅マスタープランは、21世紀半ばを見据え、2015(平成27)年度までの15年間の施策の展開の方向を示すものである。

なお、マスタープランの実施にあたっては、効果的・効率的な執行に努めるとともに、社会経済状況の変化に的確に対応し得るよう、おおむね5年ごと(大都市法に基づく重点供給地域の指定については、概ね2年ごと)に見直しを行うなど、適切に対応していく。

問い合わせ先

都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5320-4932

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

27

所管局

都市整備局

主要事業名

高齢社会に備える住宅の整備促進事業

事業概要

急速な高齢化の進展に対応するため、都では高齢者の居住の安定確保については、高齢者円滑入居賃貸住宅制度を推進するとともに、都独自の「あんしん入居制度」を推進している。民間住宅等のバリアフリー化については、普及・啓発を図っている。また、高齢者向け住宅の供給促進としては、区市町村と連携しながら、高齢者向け優良賃貸住宅等の供給を促進している。

これまでの経過

  • 都は、2002(平成14)年2月、「東京都住宅マスタープラン(2001-2015)-豊かでいきいきとした東京居住の実現をめざして-」を策定し、高齢者住宅対策の推進を重点施策として掲げ、高齢者の居住の安定確保、バリアフリー化の推進、高齢者向け住宅の供給促進など高齢者住宅施策を総合的・計画的に推進していくこととした。
  • 2001(平成13)年3月には、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が制定され、高齢者向け住宅の供給促進策である高齢者向け優良賃貸住宅制度の法定事業化、高齢者円滑入居賃貸住宅制度が創設された。これにあわせ都は、都独自の「あんしん入居制度」を構築し、推進している。

現在の進行状況

過去10年間の実績(1993(平成5)年度~2004(平成16)年度)

  • 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録戸数 634件 8,088戸(事業開始:2001(平成13)年10月)
  • あんしん入居制度利用件数 146件(事業開始:2001(平成13)年10月)
  • 高齢者向け優良賃貸住宅の供給 531戸(事業開始:1999(平成11)年度)

今後の見通し

今後も、東京都住宅マスタープランに基づき、居住の安定確保等を進めていく。

問い合わせ先

都市整備局住宅政策推進部民間住宅課
電話 03-5320-4947

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

28

所管局

都市整備局

主要事業名

木造住宅密集地域の整備促進事業

事業概要

山手線と環状7号線の間や中央線沿線を中心に分布する木造住宅密集地域において、老朽住宅等の建替えを促進し、道路・公園などの公共施設を整備するなど防災・居住環境の整備を総合的に行うことによって、災害時の基礎的安全性を確保するとともに良好な住環境の形成を目指す。

これまでの経過

木造賃貸住宅地区総合整備事業〔1983(昭和58)年〕など各種制度を経て、1996(平成8)年から木造住宅密集地域整備促進事業(木密事業)を開始し、地域特性等に配慮しつつ、安心して住み続けられるまちづくりを推進している。なお、木造住宅密集地域の整備及び不燃化を効率的に促進するため、2005(平成17)年4月より、防災都市づくり促進事業と統合を行う予定である。

1999(平成11)年3月には、「住まいづくり・まちづくり協力員登録制度」を創設するなど民間の参画・人材等を活用し、事業の促進を図っている。

現在の進行状況

(平成17年3月31日現在)

  1. 事業実施地区数 62地区
  2. 事業実施面積 約2,600ha
  3. 老朽木造住宅の共同住宅への建替戸数 6,530戸
  4. 道路・公園用地の取得 150,672平方m
  5. コミュニティ住宅(従前居住者用)の建設 360戸
  6. 住まいづくり・まちづくり協力員登録制度 105社

今後の見通し

  1. 公的住宅団地の建替事業と連携を図るなど公有地等の活用を行うことにより、整備を推進する。
  2. 地域を重点化し、優先的に整備の推進を図る地域に財源の効果的な投入を図り、実効性のある整備を進めていく。
  3. 防災及び住環境情報を的確に提供することにより、地域住民の防災や住環境に対する意識の向上を図る。

問い合わせ先

都市整備局市街地整備部防災密集地域整備課
電話 03-5320-5144

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

29

所管局

都市整備局

主要事業名

総合的なマンション対策の推進

事業概要

分譲マンションは、戸建住宅とは異なり、建物の規模が大きく、構造も複雑であり、また、多くの区分所有者の共有財産である。そのため、維持管理や建替えに当たり、技術的な基礎知識が求められるとともに、区分所有者間の円滑な合意形成のルールが必要であり、居住者等の自助努力を支援する体制・仕組みづくりや意識の啓発が必要である。マンションの維持管理を、区分所有者等が主体的に実施できる環境を整え、また建替えの円滑化を図るため、区市と連携した総合的な相談、支援体制の整備に向けて取り組みを行う。

これまでの経過

1997(平成9)年5月、1998(平成10)年5月にそれぞれ、「分譲マンションの良好な維持・管理のための施策について」、「分譲マンションの円滑な建替え及びファミリー世帯が定住できる供給のための施策について」東京都住宅政策審議会より答申を得た。その後、関連団体との協議、区市との連携を図りながら施策を推進している。また、「東京都住宅マスタープラン2001-2015」(2002(平成14)年2月)においても、重点施策として「分譲マンション対策の推進」を掲げており、2002(平成14)年12月に、「東京都の分譲マンション施策の総合的な推進について」を取りまとめた。

現在の進行状況

  • ガイドブックによる普及啓発
    • 「分譲マンション維持管理ガイドブック」、「分譲マンション長期修繕計画・計画修繕ガイドブック」、「分譲マンション建替えガイド」
  • ホームページによる情報発信
    • 分譲マンションの維持・管理や建替え等に関する情報を、ホームぺージにより都民にわかりやすく提供
  • 分譲マンション管理アドバイザー制度及び分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度の基本方針と実施要領の策定
    • 管理組合等の自主的な取組を支援するため、専門家が、申込みを受けた分譲マンションに赴き情報提供やアドバイスを行う制度の基本方針を東京都で策定
  • 分譲マンションに係る専門相談
    • 区市の相談窓口に寄せられた相談のうち、弁護士や一級建築士等による対応が必要と判断されたものについて実施している。
  • マンション改良工事助成事業の実施
    • 住宅金融公庫の融資を受け、マンションの共用部分の修繕・改良工事を行う場合、管理組合等に対し、その融資金を対象として利子補給を行う。
  • マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替事業に係る認可事務及び証明事務
  • 仮住居が容易に確保できる仕組みの整備
    • 都営住宅などを、マンションの建替え期間中の仮住居として提供する。
  • 都市居住再生促進事業(マンション建替えタイプ)
    • 一定の要件を充たすマンションの建替えの事業経費の一部について補助を行う。
  • 東京都優良マンション登録表示制度
  • 施策推進に係る協議会等の運営

今後の見通し

  • 「マンション維持・管理ガイドライン(仮称)」の策定と普及(平成17年度重点事業)

問い合わせ先

都市整備局住宅政策推進部民間住宅課
電話 03-5320-5004

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主要事業の進行状況報告書 (平成17年3月31日現在)

番号

30

所管局

都市整備局

主要事業名

不動産取引に係る啓発事業等

事業概要

不動産取引の安全を期するため、宅地建物取引業者に対する指導・監督を着実に実施するとともに、“かしこい消費者づくり”すなわち一般消費者等に対する不動産取引に関する知識の啓発を行っている。

また、一般消費者がいつでも業者情報を入手できるよう、2003(平成15)年3月からインターネットによる「宅地建物取引業者の免許情報提供サービス」を行っている。

これまでの経過

宅地建物取引業法違反の業者に対する指導・監督を行っている。

  1. 売買に関する知識の啓発として「不動産取引の手引き」の監修を行い、配布をしている。
  2. 住宅の賃貸借に関する知識の啓発として「住宅賃貸借(借家)の手引き」の監修を行い、配布をしている。
  3. 一般消費者がいつでも業者情報を入手できるよう、インターネットによる「宅地建物取引業者の免許情報提供サービス」を行っている。
  4. 不動産取引に関する相談を不動産業課及び特別相談室で行っている。

現在の進行状況

1 「不動産取引の手引き」の随時配布

2 「住宅賃貸借(借家)の手引き」の随時配布

3 インターネット情報照会利用状況件数(2月末現在321,137件)

4 不動産取引に関する相談件数(2月末現在)

〔来庁相談〕

本庁相談窓口

2,585件

 

特別相談室

1,571件

〔名簿閲覧〕

 

21,817件

〔一般電話相談〕

売買

5,965件

 

賃貸

12,604件

〔業者電話相談〕

 

10,303件(業法第50条第2項の相談を含む)

5 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例の公布(平成16年3月31日)

6 説明を適正に行うために必要な事項及びモデル説明書の作成(平成16年7月1日)

7 賃貸住宅トラブル防止ガイドラインの作成(平成16年9月16日)

今後の見通し

「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」を平成16年10月1日から施行したことから、条例の実効性(説明の履行の確保)確保を図るための、指導体制を強化していく。また、不動産取引における賃貸住宅に係る諸問題を検討協議する場を関係団体と設けていく。

問い合わせ先

都市整備局住宅政策推進部不動産業課
電話 03-5320-5072

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