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令和6年(2024年)1月22日更新
都では、個人情報を取り扱う委託を行う場合に、受託者に対して、都が定める基準と同等以上の水準による保護を行うことを求めています。
また、各局等が定める保有個人情報安全管理基準及び特定個人情報等安全管理基準のベースとなるものとして、以下を定めています。
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